逮捕されないか不安|逮捕を避けるためにできること

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罪を犯した疑いのある人間(被疑者)の身柄を強制的に拘束する手続きである逮捕。

逮捕されるとその後の勾留も含めて最長で23日間、留置場や拘置所で身柄を拘束される可能性があり、逮捕された事実が発覚することで日常生活や職場環境に多大な影響を及ぼすことになります。

罪を犯してしまった方は、いつ逮捕の手が迫ってくるのだろうかと不安を抱えながら毎日を過ごすことになってしまいます。

しかし、罪を犯してしまったからといって必ず逮捕されるわけではありません。

逮捕には要件があるからです。

この記事では、逮捕を避けるためにできることを解説します。

逮捕を避けるには逃亡・証拠隠滅のおそれをなくすことが重要

逮捕される要件には次の2つがあります。

 

①罪を犯したと疑う相当の理由

②逃亡・証拠隠滅のおそれ

 

絶対に逮捕を避けることができる方法というのはありませんが、犯罪の事実は認めた上で少しでも逮捕される確率を下げるためには、②逃亡・証拠隠滅のおそれの要件を満たさないように対処し、逮捕の必要性がないことを訴えていく必要があります。

 

逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを証明するためにはいくつかの方法があります。

たとえば、自首・出頭を検討することです。

自ら出頭してきているのであれば逃亡のおそれはないと判断されやすく、逮捕して身柄を拘束される可能性は下がります。

もちろん、出頭したからといって必ず逮捕されないわけではありませんが、私が担当したケースでも、出頭したことで逮捕・勾留を免れ、在宅事件(被疑者が自宅で暮らしながら捜査を行う)として進められたことがありました。

 

在宅事件であれば普段通りの生活を続けることができて、たとえ起訴されたとしても自宅から裁判所へ向かえるので、職場に知られることなく裁判を終わらせる可能性も高くなります。

「罪証隠滅」のおそれがあると判断されると逮捕の可能性が高まること

逮捕を避けるための要件のひとつである証拠隠滅(いんめつ)。

犯罪の証拠を隠してしまったり壊してしまったりといったイメージを持つ方が多いと思いますが、実は被害者のある犯罪については、被疑者が被害者と連絡が取れてしまうかどうかが大きなポイントになります。

ここでは罪証隠滅という言葉で説明させていただきます。

 

被害者の供述は犯罪を立証する上での重要な証拠になります。

在宅事件として捜査を進めている中で被疑者が被害者に簡単に連絡を取れてしまうと、被疑者が泣き落としや脅しまがいの手段を使って、被害者の供述を防いでしまう可能性が生じてしまいます。

 

警察に罪証隠滅のおそれがあると判断されると、逮捕される可能性が高まってしまうことになりかねません。

被疑者が被害者と連絡を取ることはできないと警察が判断できる材料を揃えることが大切になります。

被害者と接触する可能性を減らすために転居や携帯電話の変更を行ったことも

今までに担当したケースで、被疑者と被害者が接触できる可能性を少しでも減らして罪証隠滅のおそれをなくすために取った手段があります。

 

被疑者と被害者が近い距離に住んでいたケースでは、被疑者の方のご親族が他府県にみえたので身元引受人になっていただいて、そのご親族の元へ転居してもらいました。

その結果、逮捕を避けて在宅事件で捜査を進めてもらうことができました。

 

他にも、被疑者の方に携帯電話を変更してもらって連絡先を消して、被害者の方と連絡が取れない状態を作り上げたこともあります。

被害者と接触する可能性を完全に排除することはできませんが、遠方への転居や携帯電話の変更といった行動を示すことで、逮捕の可能性を下げることはできます。

示談交渉を進めることで逮捕を避ける

被害者の方との示談も逮捕や起訴を避けるための重要なポイントになります。

軽微な事件(怪我の程度の軽い傷害罪など)や、条例違反の痴漢・盗撮などでは示談の成立が逮捕回避に大きな影響を及ぼすことがあります。

 

示談書の中に被疑者を許し、寛大な刑事処分を求める意思を示す「宥恕条項(ゆうじょじょうこう)」の文言を入れることができれば、逮捕を避けられる可能性が高まります。

転居や携帯電話の変更なども被害者の方への接触禁止条項として示談書に記載しておきます。

 

逮捕を避けるためには、警察が逮捕に踏み切る前に示談を成立させておかなければならないので、示談交渉の経験豊富な弁護士に早めに相談しておくことをおすすめします。

逃亡・証拠隠滅のおそれをなくすために

罪を犯してしまったとしても必ず逮捕されるわけではありません。

しかし、逮捕要件を満たさないようにして逮捕を避けるためには弁護士の力を借りて、有効な手段を取る必要があります。

刑事事件を数多く手がけてきた弁護士であれば、被疑者の方が置かれた状況に応じて逃亡・証拠隠滅のおそれをなくすための的確な対処を行うことができます。